あかね まとめ

今回は、「車に関わる賠償」についてです。


前回のブログでお話したとおり、「人損に対する賠償」「物損に対する賠償」は分けて処理されることがほとんどです。
また、示談書も「人損」と「物損」で分かれていることが通常です。

車の損害に対して、どのような費用が賠償されるか見ていきましょう。

車に関わる賠償

レッカーされる車

修理費用 or 車の時価額 どちらか低い方を請求

交通事故で、車が破損した場合、もちろん修理代などを請求できます。

しかし、車によっては、「車の時価額」よりも「修理代」の方が高くなるケースもありますよね?
その場合は、「車の時価額」の限度でしか支払いを受けることが出来ません。

代車の費用

交通事故により、車の修理期間中や、新しい車を購入するまでの間、代車を使用することもあると思います。

特に、ここ群馬では、車がないと、生活が不便ですよね…。

その代車の費用については、「相当期間」に限って認められます。

「相当期間」とは、目安として、

  • 修理の場合は、2週間程度
  • 買い替えの場合は、1ヶ月程度 です。

ただし、被害者側にも過失があるような場合は、保険会社が出し渋る傾向があります。

レッカー代など、事故と因果関係がある費用

事故の程度によっては、車を動かせず、レッカー車を依頼するケースもあるでしょう。

このように、交通事故との因果関係がはっきりと認められる費用については、支払われます。

他には、例えば、

  • 車両保管料
  • 時価査定料
  • 廃車料
  • 交通事故証明書の交付手数料

などがあります。

事故による「評価損」はどうなるのか?

車を修理して、元通りになったとしても、「事故車」は一般的に査定が低くなってしまうので、「評価損」がでます。
この「評価損」はどうなるのか?

これを認めた裁判例はありますが、保険会社は「評価損」に対する支払いには、簡単には応じてくれません。
この支払いを受けるには、「事故前と事故後の評価額の差」を書類にして請求したりなど、様々な手続きが必要となります。

車への「愛情」は賠償されない!

車好きな方は、クラシックカーや世の中にあまり流通していない車に乗っている方もいると思います。

また、「この車は、大好きな彼からプレゼントされたもの!」なんてこともあるかもしれません。

人それぞれ、車への「愛情」があるかと思います。

交通事故により、その「愛情」ある車を失い、精神的ダメージを受けることもあるでしょう。

しかし、残念ながら、物損においては、修理や買い替えによって、損害の回復は可能と考えるので、原則的に「精神的ダメージに対する慰謝料」はありません。

今日のまとめ

あかね まとめ

  • 修理費用 or 車の時価額 どちらか低い方を請求できる。
  • 代車の費用は「相当期間」に限り認められる。
  • レッカー代など、事故と因果関係がある費用は認められる。
  • 事故による「評価損」を認めてもらうのは、かなり厳しい。
  • 物損において、「精神的ダメージに対する慰謝料」は支払われない。




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