あかね まとめ

今回は、「交通事故における損害賠償には、どんなものがあるのか?」についてです。

まず、大きく分けて2種類あります。

  1. 人損に対する賠償
    (人損とは、人の生命・身体に被害を及ぼした場合のことをいいます。)
  2. 物損に対する賠償
    (物損とは、物に被害を及ぼした場合のことを言います。)

損害賠償とは、「人損」や「物損」に対して、金銭的に解決することです。


では、それぞれの賠償について具体的に見ていきましょう。

人損に対する賠償

交通事故
交通事故に遭ってケガをした場合、被害者は、下記のような損害について、賠償金を請求できます。

(1) 治療に関わる費用

実際に、病院に通った際にかかる費用です。
例えば、治療費、通院のための交通費、付添看護費、入院雑費、診断書などの文書料などなど。

(2) 休業損害

会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額です。
専業主婦の方も対象です!

(3) 通院に対する慰謝料

ケガをして、病院に通っている間、「痛い」「辛い」という苦痛を強いられるわけです。
この慰謝料は、その精神的苦痛に対する賠償です。

(4) 後遺症による逸失利益

後遺症が残ってしまった場合、将来の労働能力が損なわれた分に対して払われる賠償です。

(5) 後遺症慰謝料

④は後遺症によって、物理的に失った利益に対しての賠償ですが、⑤の後遺症慰謝料は、後遺症によって受けた精神的苦痛に対しての賠償です。

物損に対する賠償

物損事故
その名の通り、物理的な物を壊したことに対する賠償です。
例えば、車、壁、交通標識、ガードレール、信号機、電柱などなど。

また、前回のブログで取り上げたとおり、「物損」に対して自賠責保険は使えません。
任意保険で対応することになります。

「物損」に関する賠償は、「人損」とは分けて先に処理されることが通常です。
そのため、「示談書」も分かれていることがほとんどです。
(「示談書」にも「物損用」などのように書かれています。)


車については、「修理した方がいいのか?」「新しく買った方がいいのか?」と選択することになると思います。
また、

  • 車がない間の代車代はどうなるの?
  • レッカー代は払ってもらえるの?
  • 廃車になったらどうなるの?

などなど、いろいろな疑問が出てきますね。
これらについては、また次回、説明いたします。

今日のまとめ

あかね まとめ

  • 交通事故における損害賠償には、「人損」と「物損」の2種類ある。
  • 「物損」に対しては、自賠責保険は使えない。
  • 通常、「物損」に対する賠償は、「人損」と分けて先に処理され、「示談書」も2つに分かれていることがほとんど。




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