今回は、「交通事故における損害賠償には、どんなものがあるのか?」についてです。
まず、大きく分けて2種類あります。
- 人損に対する賠償
(人損とは、人の生命・身体に被害を及ぼした場合のことをいいます。) - 物損に対する賠償
(物損とは、物に被害を及ぼした場合のことを言います。)
損害賠償とは、「人損」や「物損」に対して、金銭的に解決することです。
では、それぞれの賠償について具体的に見ていきましょう。
人損に対する賠償
交通事故に遭ってケガをした場合、被害者は、下記のような損害について、賠償金を請求できます。
(1) 治療に関わる費用
実際に、病院に通った際にかかる費用です。
例えば、治療費、通院のための交通費、付添看護費、入院雑費、診断書などの文書料などなど。
(2) 休業損害
会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額です。
専業主婦の方も対象です!
(3) 通院に対する慰謝料
ケガをして、病院に通っている間、「痛い」「辛い」という苦痛を強いられるわけです。
この慰謝料は、その精神的苦痛に対する賠償です。
(4) 後遺症による逸失利益
後遺症が残ってしまった場合、将来の労働能力が損なわれた分に対して払われる賠償です。
(5) 後遺症慰謝料
④は後遺症によって、物理的に失った利益に対しての賠償ですが、⑤の後遺症慰謝料は、後遺症によって受けた精神的苦痛に対しての賠償です。
物損に対する賠償
その名の通り、物理的な物を壊したことに対する賠償です。
例えば、車、壁、交通標識、ガードレール、信号機、電柱などなど。
また、前回のブログで取り上げたとおり、「物損」に対して自賠責保険は使えません。
任意保険で対応することになります。
「物損」に関する賠償は、「人損」とは分けて先に処理されることが通常です。
そのため、「示談書」も分かれていることがほとんどです。
(「示談書」にも「物損用」などのように書かれています。)
車については、「修理した方がいいのか?」「新しく買った方がいいのか?」と選択することになると思います。
また、
- 車がない間の代車代はどうなるの?
- レッカー代は払ってもらえるの?
- 廃車になったらどうなるの?
などなど、いろいろな疑問が出てきますね。
これらについては、また次回、説明いたします。
今日のまとめ
- 交通事故における損害賠償には、「人損」と「物損」の2種類ある。
- 「物損」に対しては、自賠責保険は使えない。
- 通常、「物損」に対する賠償は、「人損」と分けて先に処理され、「示談書」も2つに分かれていることがほとんど。
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