交通事故で治療を受ける際に使われるのが「自動車保険」

「自動車保険」って言葉はよく聞くけど、実際はどんなものなのか知らない方が多いのではないのでしょうか?
今日は「自動車保険」について説明します。

自動車保険の種類

自賠責保険と任意保険の違いって?
自動車保険には、2種類あります。

  1. 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
  2. 任意保険

まず、基本として「自賠責保険」があり、それで足りない部分を「任意保険」で補う、という大まかなイメージを持つとわかりやすいかと思います。

また、被害者は、加害者が加入している自動車保険から支払ってもらいます。


では、それぞれの保険を詳しく見ていきましょう。

1.自賠責保険

【特徴】

  • 法律で、自動車の所有者に加入が義務付けられている
  • 交通事故の被害者に対する最低限の損害賠償の保証を目的としている
  • 人身の損害への賠償のみで、物損に対する賠償はない
  • 支払限度額がある
  • 被害者が、加害者の家族でも適用される
  • 加害者には適用されない



自賠責保険は、車を購入した際、また車検の際に、ディーラーで手続きしていることがほとんどだと思います。
なので、「私は手続きした覚えがないなぁ~。」という方も多いでしょう。

また、自賠責保険を扱っている保険会社はいろいろありますが、会社によって補償内容や料金が変わるということはありません。
基本的には、ディーラーが扱っている保険会社の自賠責保険に皆さん加入していると思いますので、任意保険の会社と同じとは限りません。

自分の自賠責保険を確認したい方は、車の中に保管している車検証と一緒になっている「自動車損害賠償責任保険証明書」というものをチェックしてみてくださいね。

自賠責保険証書を車にのせていないと、30万円の罰金が科せられますので、お気を付けください!

2.任意保険

【特徴】

  • 加入するかどうかは個人の自由
  • 目的は、自賠責保険では足りない部分を補うこと
  • 人身事故にも、物損事故にも適用される
  • 支払限度額や、被害者が加害者の家族でも適用されるかどうか、加害者であっても適用できるかどうかは、加入している保険の契約内容による
  • 示談代行をするのは、任意保険会社



交通事故の損害賠償は、個人ではとても負担できないような大きな額になることが多いです。
大きな事故の場合は特に厳しいものとなります。

自賠責保険には限度額があり、また物損には適用されないので、これらの部分を任意保険で補うことになります。

任意保険は、多くの保険会社が、たくさんのプランや特約を用意しているため、契約内容によって支払われるものや金額が異なります。

事故が起きた際、治療費や物損に対する支払いの窓口となってくれるのが任意保険会社です。
任意保険会社が、自賠責保険の部分も処理してくれます。

加害者が、保険に入ってない??

自賠責保険に入っていない
最近、時々聞くのが、加害者が自動車保険に入っていないというケース。
任意保険だけならまだしも、自賠責保険にも入っていなかったというケースもあります。

車検を受けていなかったり、125㏄以下のバイクは車検がないため、うっかり自賠責保険の期限が切れていたり…。
はたまた、そもそも「自賠責保険」の義務を知らない人もいたり…。

本来、自賠責保険の加入は義務付けられているので、無保険での運転は、即座に免許停止処分となります。
また、1年以下の懲役、または、50万円以下の罰金が科せられます。

もし、自賠責保険に入っていない車やバイクによる事故にあったら?

加害者が、すんなり全額、損害賠償してくれればいいですが、そうではない場合の方がほとんどだと思います。

なぜなら、「お金がなくて車検を受けられなくて、自賠責保険もそのままになってた…」という人もいるのです。
「そんな人は、車に乗らないで!!!」と声を大にして言いたいですが、このような人からは、到底、損害賠償してもらえるはずがありません。

こんな時は、被害者救済のために、損害賠償額を国が立て替えてくれる「政府保障事業」という制度があり、自賠責保険とほぼ同じ支払いを受けられます。

ただし、このようなケースでは、全ての損害の回復は不可能ということが普通です。
手続きも複雑になりますので、弁護士さんに相談された方がよいでしょう。

今日のまとめ

あかね まとめ

  • 自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」がある
  • 「自賠責保険」で足りない部分を「任意保険」でカバーする!




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